価格転嫁 | 原価計算システムと原価改善コンサルティングの株式会社アイリンク https://ilink-corp.co.jp 数人の会社から使える原価計算システム「利益まっくす」 Sun, 15 Mar 2026 06:31:03 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.5 https://ilink-corp.co.jp/wpst/wp-content/uploads/2021/04/riekimax_logo.png 価格転嫁 | 原価計算システムと原価改善コンサルティングの株式会社アイリンク https://ilink-corp.co.jp 32 32 価格転嫁に役立つ!値上金額計算サイト(無料) https://ilink-corp.co.jp/15946.html https://ilink-corp.co.jp/15946.html#respond Fri, 23 May 2025 01:00:54 +0000 https://ilink-corp.co.jp/?p=15946 製造費用に占める人件費や電気代などの経費を概算し、およその値上げ金額が計算できるサイトです。
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本サイトはあくまで目安を計算するためです。正確な金額の計算には、各工程のアワーレート、アワーレートに占める人件費、電気代の比率が必要です。(弊社の原価計算システム「利益まっくす」をご利用いただくと、製品毎の詳細な値上げ金額もご提供します。)

本サイトはどなたでも利用できますが、結果の責任は負いかねます。また内部計算のご質問はお答えできません。

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注意点

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  • それぞれのアワーレートに占める間接部門の労務費、工場の経費の占める比率

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経営コラム【製造業の値上げ交渉】【製造業の原価計算と見積】【現場で役立つ原価のはなし】の過去記事は、下記リンクからご参照いただけます。

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モノづくり通信Vol.76 「価格転嫁と値上げ交渉」 ~値上げの3つの障害とそれを突破する3つの策~ https://ilink-corp.co.jp/13016.html https://ilink-corp.co.jp/13016.html#respond Mon, 27 May 2024 09:38:25 +0000 https://ilink-corp.co.jp/?p=13016  
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様々なものの値段が上がっています。

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その結果、値上げ・価格転嫁は避けられなくなってきました。

国も価格転嫁促進月間など様々な方法で中小企業の価格転嫁を支援しています。

一方、下請け企業、特にサプライチェーンの組み込まれている中小企業は、値上げの高いハードルがあります。

そこで値上を妨げる3つの障害と、それを突破する3つの策について書きました。

詳細は以下のモノづくり通信第76号を参照願います。


モノづくり通信 Vol.76 「価格転嫁と値上げ交渉」 ~値上げの3つの障害とそれを突破する3つの策~

 

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ものづくり企業の「30年先の経営」を考えるヒントとして、企業経営、技術の進歩、イノベーションなどのテーマを定期的に更新しています。

メルマガのバックナンバーについては、こちらをご参照ください。

 
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ものづくりや技術、イノベーションについて、弊社ニュースレター「モノづくり通信」を発行しています。

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【製造業の値上げ交渉】19. 下請法や国のガイドラインを値上げ交渉に活かす方法 https://ilink-corp.co.jp/10858.html https://ilink-corp.co.jp/10858.html#respond Thu, 01 Feb 2024 02:19:35 +0000 https://ilink-corp.co.jp/?p=10858
このコラムの概要

製造業が値上げ交渉を行う際、下請法や国のガイドラインを戦略的に活用することが重要です。これらの法規は、中小企業が公正な取引を行うための後ろ盾となります。特に、下請法はコスト増加分の価格転嫁を親事業者に協議するよう求めています。交渉時にこれらの存在を言及することで、自社の正当性を主張し、公正な価格転嫁を実現するための有効な手段となります。

▼ 値上げ交渉のコラムまとめ
製造業の値上げ交渉について、原価計算から交渉までの考え方をコラムでまとめています。
製造業の値上げ交渉コラムまとめ(全27コラム)

 
製造業の場合、中小企業の取引先が大企業の場合も多く、発注側と受注側、大企業と中小企業という立場の違いから、不利な条件で受注させられることもあります。国はこれを問題と考え、支援策を提供しています。これはどのようなもので、支援策をどう活用すればよいのでしょうか?

国の支援策とその活用方法を説明します。
 

国の支援策

 
国の支援策には以下のようなものがあります。

◆法律
下請代金支払遅延等防止法 (以降、下請法)

◆ガイドライン等
下請適正取引等の推進のためのガイドライン (以降、ガイドライン)
価格交渉ノウハウ・ハンドブック (以降、ハンドブック)

下請法は、発注先がやってはいけない禁止事項が決められ、違反した場合は、公正取引委員会からの勧告や罰金が定められています。

【報告があった場合】

中小企業庁に確認しましたが、もし理不尽な要求や問題のある行動の報告があっても、公正取引委員会は直ちにその企業に調査に入りません。彼らは日頃からこうした情報を収集していて、問題のある報告が多い企業に対し、時機を見て調査に入るそうです。(この調査件数は年間で5,000件を超えます。) 従ってどの仕入先からの報告で調査に入ったのか取引先はわかりません。

一方、ガイドラインには罰則はありませんが、国が考える望ましい取引の事例と、望ましくない取引の事例が具体的に書かれています。従ってガイドラインに抵触するような取引は、取引先に対して「そのような要求はガイドライン抵触しませんか」とやんわりとけん制することができます。

また原材料、エネルギー費用などの上昇を取引価格に転嫁している状況は、国が定期的に大手企業に対し調査を行っています。調査結果は公表され、価格転嫁に消極的な企業は実名が公表されます。その結果、大手企業にも価格転嫁を認める状況になってきています。
 

どのように活用するのか?

 
下請法の違反事例やガイドラインに反する行為は、取引している中小企業が報告しなければわかりません。またこういった問題行為は、取引先企業の方針だけでなく、担当者個人の問題もあります。

実際には理不尽な要求があったから公正取引委員会に報告しても、すぐに是正されるわけではありません。しかしこうした取引先の問題行動を各社が報告し、公正取引委員会が動くことで、理不尽な要求や優先的地位の濫用が減少し、公正な取引の実現に向かいます。

そのためには、取引にかかわる中小企業の関係者は、法律やガイドラインを読んで「どのような要求が下請法やガイドラインに抵触するのか」理解しておく必要があります。つまり下請法やガイドラインは、立場の弱い中小企業が「自らを守るための武器」なのです。

詳細は、国の資料を見ていただくとして、以下に概要とポイントを説明します。

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下請法

 
親事業者<注記>が下請事業者に製造やサービスを委託した時に、親事業者の義務と禁止事項を定めた法律です。

違反すれば、罰金や公正取引委員会の勧告措置が定められています。勧告措置を受けた場合、違反した企業は、社名、違反内容がホームページで公開されます。

この下請法には図1に示すように4つの義務と11の禁止行為が定められています。

図1 下請法の概要



<注記> 親事業者とは
下請法の親事業者と下請事業者は事業者の資本金規模で以下のように定義されます。
注意が必要なのは、資本金が1,000万円を超える場合、中小企業であっても仕入先に対して親事業者になる場合があることです。その場合、自社が仕入先に対して下請法に抵触しないように注意しなければなりません。

図2 親事業者と下請事業者
図2 親事業者と下請事業者



 

下請法のポイント

 
詳細は下請法を読んでいただくとして、実務で問題となりやすい点を説明します。
 

発注書面の交付義務

 
「委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務」のことです。従って発注は注文書など書面で必ず行い、注文書には発注単価が記入されていなければなりません。

これは良い面と悪い面があります。

◆良い面
単価の取り決めなしで注文を受けて、あとで安い金額とされることを防ぐことができる。受注する時点で単価が低すぎれば交渉できる。

◆悪い面
納期が短いため図面だけFAXで送ってもらって材料の手配をしたい。しかし注文書が発行できないと図面を送ってもらえない。

このように不便な面もありますが、仮単価でも金額が入ると、それが基準になってしまいます。そこでできるだけ金額を決めて受注するようにします。
 

受領拒否の禁止

 
「下請事業者に責任がないにもかかわらず受領を拒むこと」です。

納期を守るために、手配に時間がかかる部材を仕入先の判断で先行手配することがあります。本来は取引先から書面で内示をもらうべきですが、内示の手配数で不足する場合、仕入先が先行手配を上積みします。同様に仕入先が自主的に在庫を持つ場合もあります。

これは順調に受注があればよいのですが、景気が急減速し内示が取り消されると問題になります。

ガイドラインでは

「取引先から『参考情報』として提示された場合でも、それが実際の部材手配や製造着手につながる場合は、事実上の発注とみなされる

と書かれています。実際に大量の部材を抱えてしまった場合、引き取ってもらわないと経営に影響します。しかしこのガイドラインを示して引取りを求めるのはなかなか大変です。

そこで先行手配や在庫を持つ場合、予め先行手配の記録をします。具体的には取引先と打合せし「『参考情報』を元に先行手配をする」という旨の議事録をつくり、取引先のサインをもらいます。もしサインが拒否されれば、先行手配はしない方がいいです。その場合、「リードタイムはこれだけかかるのだから、それ以上の短納期は無理」ということを書面に残します。
 

下請代金の支払遅延の禁止

 
「支払代金を、支払期日までに支払わないこと」です。

最近は月末締の翌月払いの企業も増えて、検収が上がればスムーズに支払われるようになりました。

問題は検収がなかなか上がらない場合です。特に装置や金型は取引先が問題なく生産を立ち上げて検収になります。中には問題の解決に何か月もかかり、それまで検収が上がらないこともあります。

そこで、取引先と契約する際に進捗度に応じて何割かを支払ってもらう方法があります。

例えば、建設業は工事代金が大きく、自社も工事中に業者へ支払いしなければなりません。そのため、こういった方法が一般的です。ただし最後の支払いは、完成・引き渡しが条件です。

このような方法を取れば資金的に楽になりますし、取引先も検収を上げるまで支払いは残るので安心できます。
 

買いたたきの禁止

 
「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」です。

「通常支払われる対価」とは、「その下請事業者の属する取引地域において一般的に支払われる対価」を指します。

「著しく低い下請代金」は解釈によって変わりますが、ガイドライン、ハンドブックによれば、

  • 一方的な指値
  • 一律・一定率での発注価格の減額(コストダウン要請)
  • 材料費・加工費・人件費などのコスト増加を無視した価格据え置き

などが挙げられています。取引先からの定期的な原価低減要請でも、原価低減できるネタがないのに一方的に価格を引き下げれば買いたたきになります。
 

不当なやり直しの禁止

 
「下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の内容を変更させたり、給付をやり直させること」です。

例として合否判定が曖昧な傷や外観について、一方的に「傷があるものは不良だから受け取れない」とされる場合、取引先の事情で手直しを依頼されたが、その費用を支払われない、などです。

値上げの根拠を正しく提示するには、見積や実績原価といった基礎的な原価の考え方を押さえておくことが重要です。
原価計算の基礎から原価管理、値上げまaでを体系的に整理したページはこちらをご覧ください。
原価計算・値上げの考え方をまとめて読む(無料)

下請適正取引等の推進のためのガイドライン

 
親事業者と下請事業者の間の取引において「望ましい事例」と「望ましくない事例」を示すことで、公正な取引を促すことを目指したものです。

ガイドラインは以下の20の業種について、それぞれ作成されています。

(1)素形材
(2)自動車
(3)産業機械・航空機等
(4)繊維
(5)情報通信機器
(6)情報サービス・ソフトウェア
(7)広告
(8)建設業
(9)建材・住宅設備産業
(10)トラック運送業
(11)放送コンテンツ
(12)金属
(13)化学
(14)紙・加工品
(15)印刷
(16)アニメーション制作業
(17)食品製造業
(18)水産物・水産加工品
(19)養殖業
(20)造船業

自社の業種が20に当てはまらない場合も、近い業種のガイドラインを読んでおくことをお薦めします。

例えば、プレス、切削など金属加工の場合、
(2)自動車
(3)産業機械・航空機等
(5)情報通信機器

この3つを印刷して読んでおくことをお薦めします。
(情報通信機器は、受注や書面の交付、支払などがQ&A形式で具体的に書かれているので参考になります。)
 

参考例 自動車のガイドラインの場合


ガイドラインの内容の参考例として、「(2) 自動車」の一部を紹介します。

補給品の価格決め

 
自動車のような大量生産品の場合、現行モデルで使用する部品は毎月一定量が発注されます。しかしそのモデルが販売中止になると、その部品は補給品扱いになり、発注量が大幅に少なくなります。それでも依然と同じ価格で発注されれば単価が合いません。
これについてガイドラインでは

少量の補給品を以前と同じ価格で発注することは下請法の買いたたきに該当する恐れがあると明記しています。

問題は、自動車は部品の共通化が進み、今受注している部品が量産品なのか補給品なのかわかりづらいことです。例えばある車種はモデルチェンジでその部品は使用しなくなったが、ある車種はまだ使用しているため、発注量が1/3になっても発注が定期的に行われることもあります。

そのような場合は、補給品・量産品と区別せずに発注量に応じて価格を設定するように取引先と交渉します。

自動車メーカーによっては、量産終了時に一括買い上げなどの制度があるメーカーもあります。しかし二次以降の下請けに、そういった情報も入ってこないこともあります。その場合は取引先を通じてこういった情報を収集します。
 

型取引の適正化

金型の保管費用

金型費用を一括で支払わず、部品の価格に上乗せして支払う場合、金型は自社の資産です。自社の資産ですが、その部品の発注がなくなっても生産再開の可能性があるため、金型を保管しなければなりません。その場合、金型を無償で保管させることは、ガイドラインでは

下請法の不当な経済上の利益の提供要請に当たる恐れがあると明記されています。

一方、保管費用をもらっても金型が増える一方であれば、保管場所の確保や管理費用が増えていきます。本来、取引先が保管すれば、その後の使用可能性を考えて見切りをつけて廃棄するはずです。そのような金型でも保管費用を払っているからと保管を続けさせられます。

そのような場合、今後も保管する金型は増え続けると考え、保管スペースの費用、管理費用を計算し、保管すれば利益が出る金額を設定します。そして「今後も金型を保管し続ければこれだけかかりますがいいですか」と費用を請求します。支払いが拒否されれば「差し上げます (大抵償却は終わっている) ので取引先で保管してください」とお願いします。

金型図面の提出

金型を納入する際に「保守のために必要だから」と図面を要求される場合があります。図面を提出するかどうかは、取引先が設計費用を払ったかどうかが基準になります。

設計費用を払えば、設計の成果物である図面は取引先の所有物です。

設計費用を払わなければ、金型代は金型に対して支払われただけで、図面は自社の知的財産です。もし図面を要求されれば設計費用を請求します。

設計費用を払わないのに図面も要求する場合、

下請法のかいたたきに該当する恐れがあるとガイドラインに明記されています。

あるいは「メンテナンスのために金型図面が必要」と取引先が言えば、メンテナンス(再研など)に必要な個所だけ、寸法が入った図面を渡します。それ以外の箇所は寸法の入っていない外形図でもメンテナンスは十分できます。もしそれでは不十分だと取引先が言えば、明らかに次回以降の金型を他社でつくらせる意図があります。
 

配送費用の負担

 部品の配送費用が仕入先の負担になっている場合、配送費用があいまいになっていることがあります。しかし定期的な配送便に間に合わず、営業担当者がライトバンで数個納品すれば、余分に配送費用がかかっています。その費用も仕入先の負担です。

あるいは仕入先が有償支給品(材料)を取引先から引取りする場合、納品の帰りの便に積めればよいのですが、積み切れずに別便で引き取りしなければならない場合、余分に費用が発生します。

その場合、自社の配送費用がどのくらい発生しているかを明確にし、その費用が取引先から適切にもらえているか調べます。できれば見積に管理費とは別に配送費用、梱包費用を入れます。そして運賃が上がった場合、値上げ交渉します。

本来は、取引先の都合で別便で納品した場合、追加の配送費用を請求すべきです。現実には難しいことも多く、別便で納品することが多ければ、その分見積の配送費を膨らませてカバーする必要があります。
 

原材料価格、エネルギーコスト、労務費等の価格転嫁

 原材料価格の上昇が発注価格に反映されても、反映されるタイミングが遅ければ、その間利益は少ないままです。また原材料価格以外の費用、エネルギーコスト、副資材、労務費は価格に反映されていない場合もあります。

このような費用が上昇しているにもかかわらず、一方的に従来の価格を要求することは

下請法の買いたたきに相当する恐れがあるとガイドラインに明記されています。

一方ガイドラインによれば「妥当性のある要請であれば値上げを認める」と回答したメーカーもありました。原材料以外のエネルギーコスト、副資材、労務費の上昇による値上げも、要請すれば値上げできる可能性があります。

労務費の上昇(賃上げ)は、これまでは企業の自主的な判断とみなされてきました。しかし最低賃金は年々引き上げられています。さらに物価も上昇しており、一定の賃上げは必要なものと考えられます。これによる原価の上昇は不可抗力として交渉します。
 

取引条件の変更

 品質改善のため工程の変更や検査が増えても当初の価格を求められることがあります。あるいは不良が出たため、工程や検査が追加になることもあります。

不良の場合は、仕入先に問題があることが多く、その費用が請求できません。これは以下のように取組みます。

自社の問題で検査や工程を追加した場合、「どうなれば検査や工程をなくせるのか」予め取引先と打合せしておきます。そして品質を高めてできるだけ早く追加した工程や検査をなくすように現場が努力します。

顧客の要望で検査や工程を追加した場合、その分原価が上昇したことを伝えて、値上げ交渉を行います。それでも価格を据え置くことは

不当に低い価格を強制することになり下請法に抵触します。
 

価格交渉ノウハウ・ハンドブック

 
下請法やガイドラインの内容を要約したものです。取引先と価格交渉を行う際の事前準備のための資料を意図して作成されました。

交渉は準備6割、本番4割とも言われ、本番前にどれだけ準備したかが成否を決めます。

交渉に関係する全員がハンドブックで学習し、どのような要求がガイドラインや下請法に違反するのか理解しておきます。さらにハンドブックが提示するポイントやテクニックを活用します。

以下、ハンドブックにある「こんな取引条件に要注意!」からいくつか紹介します。
 

合理的な説明のない価格低減要請

 量産メーカーで行われる定期的なコストダウン要請、これについてハンドブックでは「発注者が、自社の予算単価・価格のみを基準として、通常支払われる対価に比べて著しく低い取引価格を不当に定めることは、下請法や独占禁止法に違反する恐れがあります。」と書かれています。

ハンドブックには事例として

「今年も5%の単価引き下げを頼むよ」という会話があります。

定期的な5%の単価引き下げも、コストダウンできる根拠がなければ、単なる値下げになってしまい下請法違反の可能性があります。

また「不況時や為替変動時に、協力依頼と称して大幅な価格低減が要求されていませんか」として、こういった価格協力要請も望ましくない取引として挙げられています。
 

大量発注を前提とし単価設定

 
価格交渉の中で

「では、ロットをまとめて発注するので安くしてください」

と言われることがあります。ところがこの約束が実行されず、見積よりも少ないロットで発注されてしまいます。

これについてもハンドブックでは

「大量発注を前提とした見積に基づいて取引単価を設定したにもかかわらず、見積時よりも少ない数量を見積時の予定価格で発注することは、下請法や独占禁止法に違反する恐れがあります。」と書かれています。

あるいは納期に間に合わず分納で入れることもあります。しかし分納が常態化すれば上記の事例に該当します。
 

合理的な理由のない指値発注

 新たな製品の引合があった場合、取引先が指値をする場合があります。この指値についてハンドブックでは

「合理的な説明をせずに、通常支払われる対価に比べて著しく低い取引価格不当に定めることは下請法や独占禁止法に違反する恐れがあります」と書かれています。

実際は相見積なので指値より高ければ失注するかもしれません。

一方、品質・供給量の不十分な仕入先の見積を引合いに出して「A社はいくらで見積が出ている」と指値を迫られる場合もあります。

自社が高ければ本当にA社に発注するのか、見極めた上で、自社の適正価格を提示し、価格の根拠を示して交渉する方法もあります。

できればその際、指値でつくるためには

「どこをどう変えればいいのか」

コストダウンを提案します。そうすれば取引先は

  1. 品質・供給量に問題のあるA社に指値で発注
  2. 品質・供給量は問題ない自社に指値より高く発注
  3. コストダウン提案を受入自社に指値で発注

この3つから選択することになります。

またハンドブックには書面に残すべき内容を提示しています。
 

取引条件に関するルールを書面化した例

 国は価格転嫁に非協力的な企業を公表するなど様々な取組を行っています。そのため取引先の担当者も仕入先の負担になるようなことは言いにくくなっています。

そこで取引先の要求は必ず書面化し、相手のサインをもらうようにします。

口頭では記録が残りませんが、文書にすれば理不尽な要求の記録が残ります。文書化することで理不尽な要求をけん制する効果があります。

以下はハンドブックに挙げられている例です。

  • 原材料費が上昇した時の価格への反映
  • 一次的な価格引下げに際し、元の価格に戻す際のルール・基準
  • 見積の前提の発注数量を明確にし、発注数量が変動した時は、価格を見直す
  • 取引先の都合で設計・仕様・納期の変更があった場合、取引先が追加費用を負担する
  • 運送費は、発着地・納入頻度(回数)などを明確にし、どちらがどれだけ負担するのか明記

これらの記録は契約の一部です。できる限り打合せ当日に記録し、相手のサインをもらっておきます。
(サインするなら、なかったことにしてくれというかもしれません。)
 

社内での勉強会

 国から提示されている内容は多岐にわたります。学習を個人に任せても進みません。そこで主に取引先と交渉する社員が、講師になって社内で勉強会を開きます。今まで挙げた事例には自社に関係がないものもあるかもしれません。そこで内容を厳選して

「自社が顧客と交渉する際に最低限知っておくべき内容」

をまとめてテキストをつくります。これを使って社内で勉強会を開けば、関係する社員全員の交渉力がアップします。もし違反事例があった場合、社内で共有し、中小企業庁に報告できます。

取引は本来は売り手と買い手が、対等の立場で取引条件を話し合い合意して行うものです。現実には限られた顧客と取引している仕入先は、「受注しなければ経営が成り立たたない」という弱い立場にあります。

そこで国は法律の制定やガイドラインの作成を通じて、不利な立場になりやすい下請企業を支援しています。

こういった国の施策を活用して、公平な取引の実現を願っています。

国の法制度を生かすには、適切な値上げ金額が必要

こういた制度を生かして顧客と交渉する際、適切な値上げ金額や製品の適正価格が分かっている必要があります。また値上げ交渉では、製品別の適正な値上げ金額も必要です。

まず自社の正しい姿を知ることが、顧客と交渉するためには必要です。

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値上げ交渉は

  • 原価の把握
  • コスト上昇の整理
  • 見積価格の検討
  • 取引先との交渉

という順序で考えると整理しやすくなります。

以下のページで、製造業の値上げ交渉に関するコラムをまとめています。

製造業の値上げ交渉コラムまとめ(全27コラム)

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【原価計算と見積の基礎】1.なぜ原価が必要なのか? https://ilink-corp.co.jp/9511.html https://ilink-corp.co.jp/9511.html#respond Tue, 16 Jan 2024 05:18:39 +0000 https://ilink-corp.co.jp/?p=9511
このコラムの概要

原材料やエネルギー、人件費の高騰が続く中、中小製造業にとって「自社製品はいくらで作っているのか?」を正しく把握することがこれまで以上に重要になっています。利益を確保するには、値上げ交渉や価格転嫁を的確に行う必要があり、その基盤となるのが「個別原価」の管理です。本記事では、個別原価とは何か、なぜ見積や経営判断に不可欠なのか、財務会計との違いを交えながら、中小企業が最低限押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

なぜ個々の製品の原価(以降、個別原価)が必要なのでしょうか?

「たとえ個別原価がわかっても発注先が一方的に値段を決めるので意味がない」
このような意見もあります。

しかし、個別原価がわからないことで次のような問題があります。
 

「どんどん上がる物価」個別原価がわからなければ値上げできない

 
個別原価がわからなければ原材料や光熱費が上がっても、製品がいくら上がっているのかわかりません。なぜなら原材料や光熱費は生産量によって毎月変動するからです。

試算表を見ても費用が増えているのは「その月の使用量が増えたため」なのか、「値上げの影響なのか」わかりません。決算になって利益が減ったことで、ようやく値上げの影響がわかります。
 

原材料価格の上昇

 
鋼材など鉱物資源は世界中で需要が増加し、価格も上昇しています。

図1の厚板16~25ミリの鋼材の市況価格は、2021年の4月から1年間で40%も上昇しました。

図1 鋼材価格の推移 (厚板16~25ミリの例)

 

エネルギー価格の上昇

 
原油価格は、ウクライナ戦争や産油国の供給調整、投機マネーの流入により大きく変動します。さらに原油や天然ガスは円安の影響も強く受けます。

これにより電気代は高騰し、kWhあたりの平均販売単価は、図2に示すように2022年12月には2年前に比べ2.5倍に上昇しました。(中部電力の例)
 

図2 電気平均販売単価の推移(中部電力)


 
他にも、樹脂や潤滑油など石油を原料とする製品や、刃物などの消耗品、梱包用の段ボール、運送費なども上がっています。
 

人件費の上昇

 
人件費も上昇しています。

図3に示すように、最低賃金は10年間で26%上昇しました。(例 愛知県)最近は人手不足による賃金上昇が加わっています。
 

図3 最低賃金の推移(愛知県)


 

値上げは喫緊の課題

 
このような背景から電気・ガスなどの光熱費、消耗品や運送費などは、随時値上げされています。

これに対し交渉の余地はほとんどありません。その分値上げしなければ利益が削られてしまいます。多くの中小企業にとって値上げは喫緊の課題です。

しかし中には「値上げは無理」とあきらめている会社もあります。

材料費や運送費は、交渉のやり方によっては値上げできる可能性があります。

いくら個別原価が上がったのかわからなければ値上げ交渉ができません。他にも、個別原価がわからないために起きる問題があります。
 

「本当はもっと高いかもしれない」実績原価との違い

 
それは実績原価が見積をオーバーしてもわからないことです。

実績原価が高くなる原因は

  • 設備のトラブルや不安定な工程のため、予定より時間がかかった。
  • 納期に間に合わないため、製造している製品を止めて別の製品を割り込ませた。そのため段取が2回発生した。
  • 作業ミスのため不良品が発生した。
  • 顧客から傷の指摘を受け、全数検査を追加した。
  • 金型費は製品の価格に上乗せする契約で受注したが、途中で生産が打ち切られた。

など様々です。
 

問題を早期に発見するためには実績原価の把握が必要

 
実績原価が上がれば利益が減るだけでなく、時には赤字になります。しかし実績原価を把握していなければ、赤字かどうかもわかりません。

問題を早く発見し対処するには、実績原価の把握は不可欠です。

一方、多品種少量生産の場合、1個1個製造時間を記録するのは大変です。それでも「ロット毎に生産開始と完了の時間を記録する」などやり方を工夫すれば実績時間の記録は可能です。
 

儲かっているかどうかがわかる「ものさし」

 
つまり個別原価は、工場がどのくらい儲かっているかどうかを把握する「ものさし」です。ものさしがなければ、現場が日々適切な利益を出しているかどうかがわかりません。

決算をしてようやく儲かっていないことがわかります。しかしその時は手遅れです。
 

試算表では儲かっているかどうかわかりにくい

 
試算表でもお金の動きはわかりますが、会社全体のお金の動きです。しかも工場の費用は毎月変動します。さらに売上と費用は発生時期もずれます。

儲かっているのかどうかは、試算表ではわかりにくいのです。

しかし、実績原価がわかれば生産している製品が「利益を生んでいるのか、赤字になっているのか」わかり、直ちに手を打つことができます。(図4)
 

図4 個別原価がわからないと問題が放置される


 

原価は計器の役割

 
夜間飛行している航空機のパイロットは、機体が上昇しているのか、下降しているのか目視ではわからないといいます。そのためパイロットは計器を見て操縦します。

同様に個別原価は、工場が適正に運営されているのか、高度(利益)を落としているのかを判断する計器なのです。(図5)
 

図5 個別原価は工場の「ものさし」


 

「ものさし」を財務会計に使う必要はあるか?

 
財務会計において原価計算は重要です。それは個別原価から在庫や仕掛品の金額を計算し、そこから会社の利益を計算するからです。

そのため、大企業は発生した費用を細かく集計して個別原価を計算します。

原価計算は専任の社員が専用のシステムで行います。これは中小企業にとってはとても高いハードルです。
 

決算目的の原価計算と管理目的の個別原価は分ける

 
しかし、決算に必要な原価計算は、今までも会計事務所や税理士が行っています。新たに計算した個別原価を財務会計に使用するメリットは中小企業にはありません。

財務会計に使用しようとすれば、会計基準に合わせた複雑な処理をしなければなりません。そこに手間をかけるより、個別原価はあくまで製品の収益性を評価する「ものさし」とし、製造の仕方や見積のやり方を改善することに力を入れた方が現実的です。
 

お金を数えるのは1度だけ

 
原価計算は、結果が金額(数字)で出るため、つい手間をかけてしまいます。しかし、「どれだけ手間をかけてお金を数えてもお金が増えるわけではありません」。

お金を数えるのは最低限(1回)で十分です。あとはお金を増やすこと(現場の改善)に努力すべきです。

この個別原価はどうやって計算するのでしょうか。

これは【原価計算と見積の基礎】2.製造原価の計算方法(1)で説明します。

「原価計算と見積の基礎」の他のコラムは以下から参照いただけます
本コラムは「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】の一部を抜粋しました。

「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」の目次
【基礎編】

  • 第1章 なぜ個々の製品の製造原価が必要なのか?
  • 第2章 どうやって個別原価を計算するのか?
  • 第3章 アワーレート(人)はどうやって計算する?
  • 第4章 アワーレート(設備)に必要な減価償却費
  • 第5章 アワーレート(設備)はどうやって計算する?
  • 第6章 間接製造費用と販管費の分配
  • 第7章 個々の製品の原価計算

【実践編】

  • 第1章 製造原価の計算方法
  • 第2章 難しい原価計算を分かりやすく解説
  • 第3章 原価を活かした工場管理
  • 第4章 原価を活かして見えない損失を発見する
  • 第5章 意思決定への原価の活用

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化しました。
中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として、専門的な言葉を使わず分かりやすく書いた本です。
【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本
【実践編】モデルを使ってロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失

弊社執筆の原価計算に関する著作は以下からご参照いただけます

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。
利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

経営コラム【製造業の値上げ交渉】【製造業の原価計算と見積】【現場で役立つ原価のはなし】の過去記事は、下記リンクからご参照いただけます。

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https://ilink-corp.co.jp/9511.html/feed 0
経営コラム 製造業の値上げ交渉 https://ilink-corp.co.jp/9372.html https://ilink-corp.co.jp/9372.html#respond Mon, 08 Jan 2024 03:49:09 +0000 https://ilink-corp.co.jp/?p=9372

製造業の値上げ交渉に関する経営コラムのまとめ

製造業の値上げ交渉
原価計算から交渉まで実務コラム

いくら上げるのか、どう説明するのか、どう交渉するのかを順に整理します。

原材料費、人件費、電気代、運賃など、様々なコストが上昇する中、
製造業にとって値上げは避けて通れないテーマです。
実際に値上げに取り組もうとすると以下のような課題があります。

  • 今の原価が本当に正しいのか自信がない
  • いくら値上げすればよいのか、金額が分からない
  • 取引先から値上げの根拠の資料を求められた

かつてのように「経費が上昇しているので10%値上げをお願いします」では、交渉が難しくなりました。
最初に原価を把握し、原価を元にコスト上昇分の金額を計算し、その上で顧客別に交渉の進め方を考える必要があります。

このページの読み方

  1. まず「原価を把握する」を読み、適正な原価を把握する
  2. 次に「コスト上昇と見積への反映」で値上げ金額とその明細を計算する
  3. その後「交渉の進め方」と「少し高くても受注する考え方」に進む

最初に読む3本

初めてこのシリーズを読む方は、まず次の3本から読み始めると全体の流れをつかむことができます。

1. 製品の原価とは

製品原価をどう考えるか

2. 原価計算のベース

アワーレートを知る

3. 交渉の準備

値上げをどう進めるか

原価を把握する

値上げが必要かどうかは、まず「今の価格で本当に利益が出ているのか」を確認するところから始まります。
材料費や外注費だけでなく、人件費、設備費、間接費、販管費まで含めて考える必要があります。

原価計算の基本を押さえるコラム

原価が曖昧な状態では、交渉で値上げの根拠を示すことが難しくなります。

コスト上昇と見積への反映

原価計算の基本を理解したら、次は「何がどれだけ上がったのか」を把握し、 それを見積や価格にどう反映するかを考えます。

コスト上昇と値上げ金額を計算する

見積や価格に落とし込む

いくら値上げすればいいのか、この計算ツールで試算すると、値上げの方針を立てやすくなります。

値上げ交渉の進め方

値上げ金額が分かっても、それだけでは交渉は進みません。
どういったステップで交渉するのか、顧客が気にする点は何か、値上げの決裁は誰がするのか、考える必要があります。

交渉の基本と社内の進め方

交渉相手の立場を理解する

厳しい場面への対応

少し高くても受注する方法

値上げすれば顧客は「ほかに安いところを探す」と言います。
取引先から見た時、価格以外で自社に発注するメリットを考えます。

他社より少し高くても受注できる会社は、顧客にとって価格以外のメリットがあります。

競争と値上げの関係を考える

こんな方におすすめです

  • 「他社がもっと安い」と言われる
  • 価格だけで比較されてしまう
  • 品質や管理体制の違いをうまく伝えられない
  • 値上げではなく、新規見積や新規受注でも悩んでいる

値上げ交渉と新規受注の見積は、実はかなり共通しています。

品質・購買・原価理解

値上げの話は、最終的には「価格だけで選ぶと何が起きるのか」という問題につながります。
品質・購買・原価の考え方を理解すると、自社の価格をより説明しやすくなります。

品質の重要性を伝える

購買側は何を考えているのか

関連して読んでおきたいコラム

ここまで読んで、次のステップは

ここまでのコラムで考え方は理解できても、実際は 「自社の場合はいくら上げるのか」「今の見積は本当に正しいのか」 不安になることが多いと思います。

まず値上げ金額を把握したい方へ

人件費や電気代の上昇を入力して、必要な値上げ金額の目安を試算できます。

原価と値上げの考え方をまず把握したい方へ

原価計算の基礎から、見積、原価管理、値上げまでをまとめて読みたい方は、 原価計算まとめページもご覧ください。

自社の原価や見積の課題をどうすればいいのか知りたい方へ

コラムを読んでも「自社の場合はどう考えればよいか」が分からない場合は、 30分の無料で相談できます。

まずは、現在の状況、自社の原価や見積の課題、値上げの課題を解決する方向性を見つける入口としてご活用ください。

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